◎ 中小企業基本法とは?



政府の中小企業政策における基本的な対象範囲を決めたもの



◆ 「留保金課税」 が不適用 (適用停止) とされる法人


「経営革新計画」 の承認を受けた中小企業者

ここでいう「中小企業者」とは、 中小企業基本法で規定する中小企業者を言います。


● 中小企業基本法における 「中小企業者」 の定義

区  分法人税法に
おける定義
中小企業基本法における
「中小企業者」の定義
中小企業者中小企業小規模企業
製造業・建設業
・運輸業
資本金

1億円以下
(注)
資本金3億円以下
又は 従業員300人以下
従業員20人以下
卸売業資本金1億円以下
又は 従業員100人以下
従業員5人以下
サービス業資本金5000万円以下
又は 従業員100人以下
小売業資本金5000万円以下
又は 従業員50人以下

(注) 但し 次の法人は、中小企業者から除かれる
  • 発行済み株式総数の2分の1以上を、同一の大規模法人に所有されている法人
  • 発行済み株式総数の3分の2以上を、大規模法人に所有されている法人



  • ◆ 規模別企業数 と 従業員の構成(参考)


    (平成15年10月7日 毎日新聞より)

  • 「中小企業基本法」 における区分

    規模別企業数と従業者の構成



    参     考



    ◆ 試験研究費 及び 開発費の額とは?
    ● 試験研究費
    〔事業シーズの発見のための費用〕
    ○製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究
    研究者の人件費、原材料費、調査費、外部委託費等
    ○技術の改良・考案又は発明に係る試験研究
    研究者の人件費、原材料費、調査費、外部委託費等

    ● 開発費
    〔事業化・製品化のための費用〕
    ○新技術の採用
    技術指導のための指導料、マニュアルの使用料、特許権使用料
    ○新経営組織の採用
    販売、仕入先との提携やフランチャイズ採用のための人件費、会議費、システム構築等のための人件費、調査費等
    ○新事業の開始
    プロトタイプ制作、事業化用マニュアル作成等のための人件費、印刷費、原材料費、研修費等
    ○市場の開拓
    市場調査費や新製品・新サービスの告知のための広告宣伝費等


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    「中小企業基本法」による中小企業者の区分は、小規模企業共済の加入条件やマルケイ融資の融資対象者の基準、地方公共団体の中小企業向け融資基準等のところでも現れています。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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